マンション管理士の法定講習
マンション管理士の試験に見事合格して、資格を取得できた人でも、安心してはいけません。5年ごとにマンション管理士の法定講習を受講し、更新する義務があります。
資格をもっている人でも、マンション管理士の法定講習を受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反となってしまいますので更新の手続きが必要です。
マンション管理士の法定講習が受講できる場所は限られており、平成20年度に開催された場所は、札幌、仙台、東京、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡、および、その周辺地域でした。マンション管理士の法定講習の講習会場は、決定次第、財団法人マンション管理士センターのホームページに掲載されます。
忘れずにチェックするようにしましょう。また、マンション管理士の法定講習は毎年11月〜3月の間に、2〜3回開催されています。やむにやまれぬ事情でマンション管理士の法定講習が受講できない場合は、財団法人マンション管理センターに相談してみましょう。
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マンション管理士と管理業務主任者
マンション管理士を調べるにあたって、一緒にとりあげられるのが、管理業務主任者です。マンション管理士は、マンションの管理において起こる、修繕についてや、トラブルについて、専門知識でもって、マンション管理組合に的確に助言するコンサルタントの仕事です。
一方、 管理業務主任者とは、マンション管理業者に置かなくてはならないもので、マンションの管理業務を受託する上での重要事項の説明や、契約書の交付業務などを行う仕事をしています。なのでマンション管理士と管理業務主任者は逆の立場ということになります。
マンション管理士の試験の合格率は8%前後であるのに対し、管理業務主任者の試験の合格率は20%と高めであり、マンション管理士の資格よりも管理業務主任者の資格のほうが取得しやすくなっています。
特筆すべきこととして、マンション管理士の試験では、管理業務主任試験に合格している人はマンション管理適正化法に関する5問が免除される、という特典があります。マンション管理士と管理業務主任者の試験の出題分野が似かよっており、また、試験日も近いので、ダブル受験をする人も多い傾向にあります。
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